アーティストとして、いい作品を制作するのは当然です。しかし、それだけではいけません。今の時代、知らないでは済まされないことも多々あります。また、アーティストは立場が弱いことも多いです。若いアーティストは、都合よく利用されてしまうこともあります。不当な取引にならないように、自分の立場を守るためにも、今回はアーティストとして知っておいたほうがいい著作権について勉強していこうと思います。
『デザイナー・クリエイターのための著作権マネジメント術』(編著:出口 光) を参考にしています。
この本はアーティストのためというよりはクリエイターのための本です。
大学時代に先輩からたまたま譲っていただいた本で、
アーティストの専門書ではないのですが、著作権については参考になるので参照しています。
創作したものを保護するために使える権利に、著作権と意匠権があります。
著作権
対象は美術品。保護期間は死後50年。
漫画やイラストも含む。自分の創作したものであれば著作権、により保護が可能。
意匠権
対象は商業・工業デザイン。保護期間は登録後15年。
実用的なものに限る。
一般には、唯一のものは著作権、大量生産のものは意匠権の対象です。
しかし、大量生産されているものであっても著作権の対象となるものもあります。漫画や小説のように、著作物として発表したり。デザインを発表する際に美術家によってつくられたとか、客観的に見て唯一・美術的であると認められるような発表をすれば、著作権で保護される対象になります。
最初から実用的なものとして発表するか、原画などを漫画や美術作品として発表するかで著作権の適用がされるかが変わってしまうのです。デザインをする人は注意しましょう。意匠権は、最近はネットでも簡単に第三機関に登録できるようですよ。